実践!事業承継・自社株対策
類似業種比準方式の業種について【実践!事業承継・自社株対策】第51号
2021.05.27
Q 当社の株式を、類似業種比準方式で評価する場合、業種はどのように決めていったら良いのですか?
当社は、不動産業ですが、不動産賃貸業がメインであり、その他に不動産の売買を年に数回行っています。
A 類似業種比準方式の業種については、まずは自社が、日本標準産業分類のどの業種に入るかを見ていきます。
その上で、税法上の類似業種のどの業種目に当てはまるかを、対比表で確認していきます。
この対比表は、国税庁のホームページで公開されており、正式には「日本標準産業分類の分類項目と類似業種比準価額計算上の業種目との対比表」といいます。
日本標準産業分類では、業種が細かく設定されていますが、類似業種比準価額計算上では、それ程細かく設定されてはいません。
また、この対比表では、会社の規模区分を判定する3種類の業種(卸売業、小売・サービス業、それ以外)のどれに入るかの対比もしています。
なお、不動産業の場合には、会社の規模区分判定の業種は、<卸売業、小売・サービス業以外>の業種になります。
さて、類似業種比準価額計算上の業種ですが、御社の場合、不動産賃貸業がメインとのことですが、不動産売買も行っているとのこと。
不動産売買の取引数が少なくても、取引金額は大きくなる可能性があります。
業種の判定は、取引金額によることになります。
したがって、不動産売買の取引金額の方が多い場合には、業種は、不動産賃貸業(94番)ではなく、不動産取引業(93番)となります。
業種の取り方によって、評価に影響が生じてきますので、慎重に判定することが重要です。
編集後記
コロナ2年目、飲食店では、クリアボードが違和感もなくなり、ない場合、むしろ不安になったり、、、。
1年で人は本当に適応してしまうものですね。コロナに対する企業努力も本当にすばらしく、席の配置などつい気になってみてしまいます。
飲食店は本当に減りました。今残っている企業のため、黙食しつつわずかばかりでも協力したいものです。
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