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実践!事業承継・自社株対策

会社規模の判定方法【実践!事業承継・自社株対策】第57号

会社規模の判定方法【実践!事業承継・自社株対策】第57号

2021.07.08

Q:前回、会社規模によって非上場株式の評価方法が違ってくるということでしたが、会社規模はどのように決めるのでしょうか?

A:非上場株式(取引相場のない株式)の評価における会社規模は、大会社、中会社、小会社に分けます。

さらに、中会社は、大、中、小の3つに分けます。すなわち、次の5つの会社規模に分けていきます。

1.大会社
2.中会社の大
3.中会社の中
4.中会社の小
5.小会社

これらの会社規模は、従業員数、総資産価額、年取引金額(年商)の3つの要素によって決めていきます。

まず、最も簡単な判定が、従業員数が70人以上いれば、他の2つの要素にかかわらず、大会社になります。

従業員数が70人未満の場合は、業種によって、上記3要素の判定数値が変わってきます。

業種といっても、3つの業種区分しかありません。
卸売業、小売・サービス業、それ以外 の3つです。

この3つの業種それぞれで、上記3要素の数値基準が決められています。

これを、ここに全部記載すると複雑になってしまいますので、一例を紹介します。

<例> 業種:卸売業
・従業員数: 30人
・総資産価額: 30億円(帳簿価額による)
・年取引金額: 10億円

卸売業の場合、上記金額は、それぞれ次の会社規模に該当します。

・従業員数: 30人 → 中会社の中
・総資産価額: 30億円 → 大会社
・年取引金額: 10億円 → 中会社の大

3要素とも、会社規模が違っていますが、これをどのように最終決定するか、です。
それは、次の2段階で決めていきます。

第1段階は、従業員数基準と総資産価額基準を比べて、いずれか小さい会社規模を選択します。

従業員数基準の方が、中会社の中で小さい規模ですので、第1段階は、中会社の中となります。

第2段階は、第1段階の規模と、年取引金額基準による規模を比べて、いずれか大きい規模を選択します。

そうすると、年取引金額基準の方が、中会社の大で規模が大きいですので、こちらを選択し最終決定となります。

したがって、この例の会社は、中会社の大ということになります。

なお、会社規模の判定表は、国税庁のホームページなどで見ることができますので、検索してみてください。

《担当:税理士 北岡修一》

編集後記

東京は再び緊急事態宣言になりそうです。やりきれない感じです。
これでオリンピックも無観客になってしまうのでは、と思います。あいまいな措置を繰り返してきた結果ですかね。残念です。

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