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実践!相続税対策

私道の小規模宅地等の特例【実践!相続税対策】第500号

私道の小規模宅地等の特例【実践!相続税対策】第500号

2021.07.21

おはようございます。
税理士の宮田雅世です。

自宅を所有している人のうち、居住する土地に付随して私道を持っている人もいるかと思います。

今回は、私道を通らないと自宅に入れないような場合の私道の評価についてみていきます。

私道は評価しなければならないものと、評価の必要がないものがあります。

簡単に、評価の必要がない私道とは、不特定多数の者の通行の用に供されているような、通り抜けできる私道をいいます。

一方、評価が必要な私道というのは、通り抜けができず、近隣住民のみが利用しているような、私道です。

利用する近隣住民が、共有で所有していることが多いですね。

この評価すべき私道については、宅地として評価した額の30%の評価額となります。

そして、この私道については、小規模宅地等の特例(評価減)を適用できる場合があります。

その私道に隣接する宅地が、小規模宅地等の特例の対象になる宅地であれば、私道についても適用できます。

ただし、その宅地が私道を通らないと公道に出ることができない場合に、限られます。

その私道が、隣接する宅地の維持・効用を果たすために必要不可欠なものかどうか、が判断ポイントとなります。

居住用宅地であれば、80%評価額が減額されますので、これに通じる私道の場合は、宅地として評価した額の30%となり、そこからさらに、80%が減額されることになります。

限度面積要件がありますので、自宅の敷地面積と合わせて、330m2までの範囲内になります。

編集後記

「実践!相続税対策」無事、500号達成できました!
メルマガを担当して約5年。
こちらのメルマガは、相続に関するテーマで書いてきました。これからも皆様のお役に立てられるような内容を書いていきたいと思っておりますので、今度ともご購読のほどよろしくお願いいたします。

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