不動産 税金相談室
空き家の 3,000万円特別控除、取壊しについて【不動産・税金相談室】
2021.07.23
Q 昨年、相続で父が住んでいた土地建物を取得しましたが、本年売却して、空き家の 3,000万円控除を受ける予定です。
その際、建物を取り壊すことが要件となっていますが、塀などが一部残ってしまっています。
これらも全部取り壊さないといけないのでしょうか?
A 空き家の譲渡所得の 3,000万円特別控除を受けるためには、対象となる家屋を取り壊すか、耐震基準を満たす工事をしなければなりません。
家屋を取り壊す場合は、被相続人居住用家屋の全部の取壊しが必要となってきます。
ご質問者の場合は、被相続人居住用家屋は、すべて取り壊しており、塀が一部残っているのみ、とのことです。
したがって、この場合には、被相続人居住用家屋の全部の取壊しはされていると考えられます。
よって、空き家の譲渡所得の 3,000万円特別控除が受けられるものと考えます。
なお、本特例の適用を受けるためには、売った資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」が必要になってきます。
この確認事項の1つに、取壊し等の時から譲渡の時まで建物または構築物の敷地の用に供されていたことがないこと、という項目があります。
この趣旨は、取り壊し後に、新たに建物または構築物の敷地の用に供してはならないということであり、その確認を受けることにより、空き家の 3,000万円特別控除の特例は受けられることになります。
したがって、上記確認について、あらかじめ市区町村に問合せをしておくことをお勧めします。
《担当:税理士 北岡 修一》
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