実践!相続税対策
海外赴任している場合の小規模宅地特例【実践!相続税対策】第501号
2021.07.28
おはようございます。
税理士の北岡修一です。
親が亡くなったときに、海外赴任していた場合、居住用の土地や、貸付事業用の土地について、小規模宅地特例は、使えるのでしょうか?
居住用は330m2まで80%評価減、貸付事業用は200m2まで50%評価減してくれますから、これが使えるかどうかは大きいですね。
相続があったときに、日本に住所を有していなくても、日本国籍があり、親(被相続人)または子(相続人)が10年以内に日本に住所を有したことがあれば、
非居住の無制限納税義務者になります。
無制限納税義務者の場合は、相続した財産の所在地にかかわらず、すべての財産に相続税が課されます。
この場合、親が住んでいた居住用宅地や、貸付事業用宅地については、非居住者であっても、小規模宅地特例の適用を受けることができます。
もちろん、申告期限まで保有していること、貸付事業用の場合は、貸付事業を継続していることが必要です。
ただし、居住用の特例を受ける場合は、相続人が海外にいるわけですから、同居親族にはなりません。
この場合は、いわゆる家なき子の要件に当てはまることが必要です。
家なき子の要件は、近年の改正で厳しくなりました。
その要件を、掲げてみます。
1.被相続人に配偶者がいないこと
2.相続開始のときに、同居していた相続人がいないこと
※相続人以外の同居人がいても構いませんが、多くの場合は、ひとり暮らしの場合が多いでしょう。
3.相続開始前3年以内に、本人、配偶者、3親等内の親族、自分が経営する会社等が、所有する家屋に居住したことがないこと
※以前は、本人または配偶者の所有家屋だけだったのが、範囲が広がり、厳しくなりました。
4.相続開始のときに、居住している家屋をいずれの時においても、所有していたことがないこと
※新たに付け加えられた要件です。
以上のような要件を満たしていれば、海外赴任していたとしても、居住用の小規模宅地特例の適用を受けることができます。
海外赴任の前に、自分の家に住んでいた場合などは、それが3年以内の場合は、特例を受けることができません。
編集後記
相続税の納税が必要な人の範囲も厳しくなりましたね。
以前は海外に住所を移してしまえば、相続税がかからない、なんていう時代もありましたが、今は上記のように親または子の住所が10年以内に日本にあれば、相続税がかかってきます。その他にも様々な要件があり、納税義務者の判定は非常に難しいですね。
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