実践!事業承継・自社株対策
3年以内に土地等を取得している場合の評価【実践!事業承継・自社株対策】第64号
2021.08.26
Q:3年以内に土地等を取得している場合、株価が高くなると聞きましたが、どのように評価をするのですか?
A:非上場株式の評価を、純資産価額方式で行う場合、課税時期(相続や贈与のあったとき)前、3年以内に土地等を取得している場合は、
その土地等の評価は、課税時期における「通常の取引価額」により評価することになります。
すなわち、時価で評価するということです。
この土地等には、次の資産が含まれます。
・土地および土地の上に存する権利(借地権等)
・家屋および附属設備
・構築物
通常、土地の評価は路線価をベースに、家屋の評価は、固定資産税評価額をベースに評価します。
これらの価額は、「通常の取引価額」よりも低くなるため、会社の資産に3年以内に取得した土地等がある場合は、株価が通常よりも高くなる、ということになります。
なお、3年以内に購入したものですので、帳簿価額をそのまま通常の取引価額とすることが、妥当であると認められる場合は、帳簿価額で評価することができます。
3年以内に取得というのは、購入や建築した場合に限らず、合併や交換、買換え等により取得した場合も、含まれます。
また、3年以内の範囲ですが、課税時期から3年以内であるかどうかで、判定します。
純資産価額で評価する場合、直前期末の数値を用いることができますが、この場合でも直前期末から3年以内とするのではなく、課税時期から3年以内となります。
なお、個人で土地等を所有している場合の評価は、上記のような3年以内の特別な評価はありません。
3年以内の特別な評価は、あくまで法人の株式評価を純資産価額方式で行う場合ですので、ご留意ください。
《担当:税理士 北岡修一》
編集後記
いよいよパラリンピックが始まりました。予告編のような番組を見ましたが、オリンピックとはまた違った感動、心が熱くなるものがありますね。自分の持てる力を、100%、120%発揮している、素直に、本当にすごいな!と思いますね。
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