実践!事業承継・自社株対策
土地保有特定会社【実践!事業承継・自社株対策】第66号
2021.09.09
Q:不動産を保有する資産管理会社を経営していますが、資産に占める不動産の割合が高いと、株価評価が高くなるとのことですが、どのように評価されるのでしょうか?
A:各資産の相続税評価額の合計額のうちに、土地等の相続税評価額が一定割合以上になった場合には、土地保有特定会社に該当します。
この土地保有特定会社に該当した場合は、その会社の株式評価は、純資産価額方式で行うことになります。
すなわち、類似業種比準方式は使えない、ということになり、評価額が高くなることが多いです。
この場合の株式評価は、会社の価値=土地等の価値ということで、土地の評価額を反映する純資産価額で評価するということです。
相続税対策などのために、個人の土地等を会社に移管しても、一定の度合いを過ぎてしまうと、会社に移した意味がなくなってしまいます。
なお、判定の対象になるのは、土地等(借地権等を含む)ですので、建物は含まれません。
また、土地保有特定会社の判定基準となる土地等の割合は、会社規模に応じて、次のとおりとなります。
・大会社 70%以上
・中会社 90%以上
・小会社 70%または90%以上
(会社の規模については、本メルマガ第57号を参照ください)
小会社の場合は、資産規模が大きい会社で社員数や売上が小さいため小会社になっている会社は、70%以上で判定します。
元は大会社だったけれども、本業をやめて資産管理会社になったような会社です。
資産規模の小さい小会社は、90%で判定します。
相続税対策のために、資産管理会社を持つことはよくありますが、土地等の割合には注意をしておく必要がありますね。
《担当:税理士 北岡修一》
編集後記
やはり緊急事態宣言は延長されることになりましたが、本当に出口が見えない憂鬱な気持ちになりますね。
解除は新総裁が判断する、ということになるわけですね。
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