不動産 税金相談室
購入と同時にリフォームをする場合の住宅ローン控除【不動産・税金相談室】
2021.11.19
Q 中古住宅を購入する予定ですが、購入と同時にリフォームをする予定です。
住宅の購入に関しては住宅ローンを使いますが、リフォームについてもリフォームローンを使う予定です。
これらのローンについて、2つとも住宅ローン控除を受けることはできますか?
A リフォームの内容にもよりますが、2つとも住宅ローン控除の対象とすることができます。
住宅の購入に関する住宅ローンは、通常の「住宅借入金等特別控除」、リフォームに関するリフォームローンは、「増改築等に係る住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができ、両者を合算して所得税から控除します。
「増改築等に係る住宅借入金等特別控除」を受けるための主な要件は、次のとおりです。
1.そのリフォームの工事費用が 100万円を超えるものであること
2.増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または模様替えなどの工事であること
3.リフォームを実施してから6か月以内に居住すること
4.床面積が50m2以上であること
5.控除を受ける年の合計所得金額が、3,000万円以下であること
※本年改正で、一定時期までに契約をし、2022年12月末までに入居した場合は床面積40m2以上、合計所得金額 1,000万円以下であれば適用を受けられます。
6.ローンの返済期間が 10年以上であること
なお、100万円以下の軽微な修繕などで、上記の要件に当てはまらない場合はその工事を入居前に行っている場合は、それに要した費用を住宅の取得価額に含めて住宅ローン控除の計算をすることができます。
ただし、その工事を入居後に行っている場合には、住宅ローン控除の対象にはなりません。
《担当:税理士 北岡 修一》
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