実践!相続税対策
死亡退職金に対する税金【実践!相続税対策】第520号
2021.12.08
おはようございます。
税理士の宮田雅世です。
被相続人の死亡によって取得した生命保険金については、一定の非課税枠があることは、皆様ご存じかと思います。
今回は、生命保険金と同じように非課税枠のある、死亡退職金について、簡単に見ていきます。
在職中に亡くなってしまったときに、会社から死亡退職金が出ることがあります。
会社によって支給される金額は異なりますが、役職や、勤続年数によっては高額になる場合もあります。
この死亡退職金は、被相続人のみなし相続財産となり、相続税の課税対象となります。
ただし、すべてに対して相続税がかかるわけではありません。生命保険金と同様に次の非課税枠があります。
非課税限度額= 500万円×法定相続人の数
相続人が受け取ることが条件となりますが、上記算式による金額までは、相続税が非課税となります。
それを超える場合には、超える部分に対して相続税が課されます。
また、死亡退職金を受け取る時期によっては、相続税ではなく、所得税の対象となることがあります。
死亡後3年以内に受け取った場合は、相続税の対象となり、死亡後3年経過後に受け取った場合は、受取人に対して、所得税(一時所得)が課されます。
死亡後3年以内に受け取ったとしても、相続税の申告期限後となってしまった場合は、修正申告が必要ですね。
さらに、死亡退職金と同時に、在職中の給与や賞与が支払われることも考えられます。
これらは、死亡日までに支給日が到来していない場合、未収給与や未収賞与として、被相続人の財産となります。
死亡退職金と合算して、非課税枠に含めないように注意する必要があります。
死亡退職金や、給与、賞与などは、死亡日や支給日などによって、判断が難しい場合もあります。
その場合は、専門家に相談されることをお勧めします。
《担当:税理士 宮田 雅世》
編集後記
先日、久しぶりに映画館に行きました。
「007」を観ましたが、やはり映画館で観ると迫力や臨場感があっていいですね。
コロナで公開延期の映画がたくさん控えているため、観たい映画を映画館で観るのに忙しくなりそうです。
とはいえ、新たに出現した株に翻弄されそうですが。
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