東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 実践!相続税対策
  4. 死亡退職金に対する税金【実践!相続税対策】第520号

実践!相続税対策

死亡退職金に対する税金【実践!相続税対策】第520号

死亡退職金に対する税金【実践!相続税対策】第520号

2021.12.08

おはようございます。
税理士の宮田雅世です。

被相続人の死亡によって取得した生命保険金については、一定の非課税枠があることは、皆様ご存じかと思います。

今回は、生命保険金と同じように非課税枠のある、死亡退職金について、簡単に見ていきます。

在職中に亡くなってしまったときに、会社から死亡退職金が出ることがあります。

会社によって支給される金額は異なりますが、役職や、勤続年数によっては高額になる場合もあります。

この死亡退職金は、被相続人のみなし相続財産となり、相続税の課税対象となります。

ただし、すべてに対して相続税がかかるわけではありません。生命保険金と同様に次の非課税枠があります。

非課税限度額= 500万円×法定相続人の数

相続人が受け取ることが条件となりますが、上記算式による金額までは、相続税が非課税となります。

それを超える場合には、超える部分に対して相続税が課されます。

また、死亡退職金を受け取る時期によっては、相続税ではなく、所得税の対象となることがあります。

死亡後3年以内に受け取った場合は、相続税の対象となり、死亡後3年経過後に受け取った場合は、受取人に対して、所得税(一時所得)が課されます。

死亡後3年以内に受け取ったとしても、相続税の申告期限後となってしまった場合は、修正申告が必要ですね。

さらに、死亡退職金と同時に、在職中の給与や賞与が支払われることも考えられます。

これらは、死亡日までに支給日が到来していない場合、未収給与や未収賞与として、被相続人の財産となります。

死亡退職金と合算して、非課税枠に含めないように注意する必要があります。

死亡退職金や、給与、賞与などは、死亡日や支給日などによって、判断が難しい場合もあります。

その場合は、専門家に相談されることをお勧めします。

《担当:税理士 宮田 雅世》

編集後記

先日、久しぶりに映画館に行きました。

「007」を観ましたが、やはり映画館で観ると迫力や臨場感があっていいですね。

コロナで公開延期の映画がたくさん控えているため、観たい映画を映画館で観るのに忙しくなりそうです。

とはいえ、新たに出現した株に翻弄されそうですが。

 

メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001306693.html

相続のご相談はお問合せフォームへ

東京メトロポリタン相続クラブ

<< 実践!相続税対策 記事一覧