不動産 税金相談室
不動産の譲渡の日【不動産・税金相談室】
2021.12.03
Q 先日(令和3年11月)投資用物件の購入の契約を結びました。
支払期限(移転登記の日)は、来年の令和4年2月になります。
できれば、令和4年3月に確定申告を完了したいのですが、いつ申告するのが適正でしょうか?
A 譲渡所得の申告は、資産を譲渡した日の属する年の翌年の2月16日から3月15日の間に行います。
ここで「資産を譲渡した日」とは、原則として、売買など譲渡契約に基づいて資産を買主などに引き渡した日をいいます。
ただし、売買契約などの効力発生の日に譲渡があったものとして、確定申告をすることもできます。そして、契約の効力発生の日とは、一般的には契約
締結の日となります。
ご相談者様の場合、引き渡した日は、移転登記の日である令和4年2月かと思われますので、その翌年、令和5年3月15日までに確定申告をするのが原則です。
ただし、契約の効力発生の日である契約締結日、令和3年11月を譲渡した日とすることもできますので、この場合は、翌年の令和4年3月15日までに確定申告をすることができます。
よって、ご希望の通り、令和4年3月までに確定申告を完了することが可能です。
《担当:税理士 青木 智美》
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