実践!事業承継・自社株対策
事業承継税制の納税猶予額の計算【実践!事業承継・自社株対策】第78号
2021.12.02
Q 相続で事業承継税制(特例)を使う場合、納税猶予額は、どのように計算されるのですか?
A 特例事業承継税制においては、対象となる株式にかかる相続税は、全額猶予されることになります。
ただ、後継者は対象となる株式だけでなく、他の財産も相続するでしょうし、他の相続人が相続する財産もあります。
相続税は、他の相続人が相続する財産も含めて、すべての相続財産を合計して相続税を計算するため、納税猶予をどのように計算するのかは、少し理解が難しいかも知
れません。
特例事業承継税制により、納税猶予される相続税は次のステップで計算されます。
<ステップ1>
すべての相続財産により、相続税を計算し、後継者の相続税を計算します。
特例事業承継税制を使わなかった場合の、通常の相続税を計算する、ということです。
<ステップ2>
後継者は、納税猶予の対象となる株式だけを相続したものと仮定し、他の相続人はステップ1と同様にすべの相続した財産を合計して相続税を計算し、後継者の相続税を計算します。
ステップ1から、後継者の相続した対象となる株式以外の財産(不動産や預貯金など)は、除いて相続税を計算することになります。
これにより、後継者の対象となる株式にかかる相続税が計算され、この税額が納税猶予されることになります。
なお、後継者が負担する債務や葬式費用がある場合は、対象となる株式以外の財産から先に控除します。
<ステップ3>
ステップ1の後継者の相続税から、ステップ2の後継者の相続税(納税猶予される額)を、差し引いた金額が、後継者の納付する相続税になります。
ステップ1は、全体の相続財産で相続税を計算し、ステップ2は、後継者が相続した対象となる株式以外の他の財産は除いて相続税を計算しています。
ステップ1とステップ2の差額が大きい場合、すなわち後継者が相続した不動産や預貯金が多い場合は、ステップ1の累進税率が上がることになります。
ステップ2の税率との差が大きくなると、猶予される相続税は、少なくなり、納付する税額が多くなることになります。
その点は、注意点かと思います。
逆に、後継者が相続する財産が、対象となる株式だけである場合は、ステップ1とステップ2は同額となり、後継者の相続税は全額猶予されることになります。
しっかり理解していただければと思います。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
昨日は久しぶりに高校時代のバスケットボール部の仲間と飲みました。昔のことは結構覚えているもんだなあと思いますね。とても楽しかったです。
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