実践!相続税対策
自動車の相続税評価額【実践!相続税対策】第524号
2022.01.12
おはようございます。税理士の宮田雅世です。
被相続人が所有していた自動車を、死亡後に家族が使用する場合は、自動車保険と同様、名義変更が必要です。
被相続人が所有していた自動車は、相続財産となり相続税の対象になるため、その評価方法を見てみましょう。
自動車は、相続財産の区分としては一般動産に該当します。土地や建物を不動産といいますが、不動産以外の動産を一般動産といいます。
自動車の他には、家具や電化製品、書画骨とうなどが該当します。
少額な一般動産については一組として評価しますが、自動車のように高額な財産の場合には、一台ごとに評価していきます。
一般動産の評価方法は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格で評価します。
これらの価格が不明の場合には、減価償却方法による評価方法もあります。
ただ、中古車市場は、インターネットで販売価格を調べたり、買取額を査定してもらえるサイトもありますので、このようなサイトを活用すれば、評価額がわかります。
購入したディーラーなどで見積りを取ってもらうこともできますね。
また、被相続人が資金を出して、相続人の名義で購入した場合でも、相続税の対象となります。
名義預金と同じ考え方です。
ただし、購入してあげてしまった場合には、その時点で贈与税の対象になります。
家族で所有している自動車は、誰が資金を出して、誰の名義になっているのか、確認しておく必要がありますね。
《担当:税理士 宮田 雅世》
編集後記
先日、自動車の一括査定を利用したのですが、査定額申し込み送信と同時に、携帯電話が鳴りだし、大慌てでした。
一括解除で何とかおさまりましたが、携帯電話が複数から同時にかかる、出るまで鳴り続けるという怖ろしい体験は初めてでした。
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