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実践!相続税対策

負担付贈与、敷金を引き継いだ場合は?【実践!相続税対策】第528号

負担付贈与、敷金を引き継いだ場合は?【実践!相続税対策】第528号

2022.02.09

おはようございます。
税理士の北岡修一です。

先週、ある方の相談で、負担付贈与をしたら節税になるのでは、という話がありました。

久しぶりに負担付贈与という言葉を聞いたように思います。

負担付贈与とは、贈与を受けた側に債務を負担させることを条件にした贈与です。

ご相談も、お父様からまだ借入金の残っている賃貸不動産の贈与を受けようと思うが、というお話でした。

負担付贈与があった場合の贈与は、贈与を受けた財産の価額から、負担する債務の額を差し引いた金額が、贈与を受けた金額となります。

ただし、この場合の財産の評価額は、相続税評価額ではなく、時価によるものとされています。

時価による不動産の価額から、引き継ぐ借入金の額を、控除した額の贈与を受けたものとされてしまいます。

負担付贈与をした場合は、贈与額を相続税評価額で計算してはいけない、ということです。

その結果、今のように不動産の時価が上がっている状況では、贈与税がものすごく高くなってしまうことになります。

この取り決めは、負担付贈与通達と言われており、バブル真っ盛りの平成元年に改正されたものです。

この頃は不動産が高騰していて、相続税評価額との乖離が大きく、負担付贈与で贈与税ゼロで相続税対策をしていく、ということが横行していました。

そこで、負担付贈与の場合には時価とする、というような通達が出されたわけです。

これが現在にもまだ、残っているのです。

ところで、負担付贈与が起こりそうなケースとして、アパート建物の贈与があります。

所得税、相続税対策の一環として、親から子へアパート建物を贈与することがあります。

この場合、敷金として預かっている現金を子に渡さない場合は、子が敷金を返還する債務を負うことになります。

すなわち、負担付贈与になります。

ただし、敷金分の現金を子に渡せば負担付贈与にはなりませんので、このようなケースの場合は、しっかりと敷金を引き継ぐ必要がありますね。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

今年の確定申告の期限は、3月15日のままですが、コロナの影響で期限までに申告が困難な場合は、4月15日までの間、簡易な方法で申告・納付期限の延長をすることができることになりました。

具体的には、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を付記すればよいとのことです。

少し安心した感はありますが、できれば早目に終わらせておきたいですね。

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