不動産 税金相談室
概算取得費と実額の取得費の併用 【不動産・税金相談室】
2022.02.18
Q この度、土地を売却したのですが、その取得費について質問です。
この土地は20年前、父の相続により兄と1/2ずつ取得しました。
その後、10年前に兄の持つ1/2部分を、私が 2,000万円で購入しました。
今回、売却した金額は 6,000万円です。父がこの土地を購入したのは、かなり前であるため、いくらで取得したのかわかりません。
このような場合、譲渡所得の計算上、取得費はいくらとするのでしょうか?
A ご質問のケースは、同一の土地ではありますが、その持分を2回に渡って取得しています。
1回目の1/2は相続で、2回目の1/2は売買により取得しています。
このような場合は、それぞれの取得費を合計して全体の取得費を計算することになります。
ただし、1回目は相続ですので、被相続人が取得した時期、取得した価額を引き継ぎます。
その金額が不明な場合は、概算取得費を使うことができます。
概算取得費は、売却した金額の5%となります。
相続した部分は、1/2ですので、概算取得費は次のように計算します。
6,000万円×1/2×5% = 150万円
お兄様から購入した1/2部分の取得費は、実際に支払った額 2,000万円になります。
したがって、この土地の取得費は、1回目、2回目の合計である 2,150万円となります。
1つの土地であっても、概算取得費と実額の取得費を併用することが可能です。
《担当:税理士 北岡 修一 》
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