実践!事業承継・自社株対策
無配の場合の配当還元価額の計算【実践!事業承継・自社株対策】第88号
2022.02.17
Q 従業員へ株式を譲渡することを検討しています。
この場合には、配当還元価額によることができると考えております。
ただ、弊社では配当をしていないのですが、この場合の譲渡価格は0円でよいでしょうか?
A 配当還元価額によることができる場合で、配当をしていないときにも、評価額を0円とすることはできません。
まず、配当還元方式の計算方法をおさらいしてみましょう。
下記の計算式により計算することになります。
【配当還元方式の計算式】
●年配当金額÷10%×1株式当たりの資本金等の額÷50円
注意点としては、年配当金額の計算方法です。
こちらは、直前期末以前2年間の年配当金額の平均額を、発行済株式数で除して計算します。
さらに、ここでの発行済株式数は、直前期末の資本金等の額を50円で除した数を使用します。
まずは、この計算式で計算しますが、貴社の場合、そもそも年配当金額が0円になるため、最終数字も0円となります。
ただ、ここで、年配当金額が2円50銭より小さくなる時は、2円50銭を利用することになります。
よって、貴社の場合のように無配の場合でも、配当還元方式の計算が0円となることはありません。
1株あたりの金額が50円の場合に、2円50銭ですので、たとえば、貴社の株式が5万円の場合には、配当金を1株あたり2,500円として計算することになります。
それを10%で割り戻すわけですから、配当還元価額は25,000円ということになります。
少し計算が複雑な部分もありますので、無配の場合や、配当金額が少ない場合には特に注意が必要です。
《担当:税理士 青木 智美》
編集後記
大雪、大雪といわれ続け、構えていたものの、都内への影響は少なく安心しました。
コロナも徐々に落ち着き始めている状況、このままインフルエンザのようになっていくのでしょうか。
メルマガ【実践!事業承継・自社株対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001685356.html