実践!社長の財務
請求書の書き方に注意しよう【実践!社長の財務】第745号
2018.02.12
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
本日は、建国記念の日、振替休日ですね。
朝ゆっくりしてしまい、遅くなりました。
では、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします。
請求書の書き方に注意しよう
今日は休日モードで、何を書こうかとずい分悩んでしまいました。
昨今あった税務調査で、金額は少ないのですが、何とも納得いかないような事例がありました。
源泉徴収の問題です。
給与の場合は、所得税を源泉徴収するというのは、皆様よく知っていることと思います。
その他に良く出てくるのが、報酬に対する10%源泉ですね。
我々税理士や、弁護士、講演料、原稿料など、所得税法204条などに、源泉徴収すべきものが、限定列挙されています。
原稿料などは、本や雑誌だけでなく、インターネットに掲載される原稿などであっても、原稿料を支払えば、10%の源泉徴収をしなければなりません。
先日あったのは、メルマガの原稿料の源泉徴収もれです。
このメルマガのような原稿を、誰かに頼んで原稿料を払えば、
10%源泉徴収(正確には10.21%)しなければいけない、ということです。
もちろん、このメルマガは、正真正銘私が書いているので、原稿料はありませんが(笑)。
ただ、その例はメルマガの原稿を書くだけでなく、メルマガの内容を考え、企画を出し、原稿の手配から配信までを行っているケースでした。
その支払いは個人に払っているものであり、請求書にも、第○号メールマガジン原稿料、と記載されていたので、税務署にこれは源泉徴収もれですね、と指摘を受けたものです。
ただし、内容は上記のように原稿料だけではありませんでしたので、一部だけの徴収で済みましたが。
要は、請求書などの書き方の問題です。メルマガ発行代行料みたいなものであれば、源泉徴収の対象にはならなかっただろうと思います。
他にも、ホームページのデザイン料、ということでこれも源泉徴収の対象ではないか、と言われて追徴に応じた例もあります。
これは私どもが関与していた案件ではないのですが、もう少し反論のしかたはなかったのかなと、疑問に思います。
ホームページを作る時には、当然、その内容と、どのようなレイアウトで作成するかを考え、実際にコーディングなどをして作成していくことになります。
デザインという要素は入っていますが、基本的はホームページ制作料です。
それであれば、源泉徴収の対象にはならないはずです。ソフトウエア開発と一緒ですね。
このような書き方ひとつで、源泉徴収の対象になってしまうことは結構あるものです。
もちろん、虚偽の書き方はいけませんが、デザインとか原稿などはあくまで一部であって、基本的に依頼しているのは、メルマガの配信等によるプロモーションであったり、ホームページ制作による集客を依頼しているのです。
その全体をきちんと表現する契約なり、見積り、請求書などを作成することが重要です。
源泉徴収などは、報酬を支払う方に義務があるので、徴収漏れということで追徴され、既に支払った先からは回収できないことも多いので、よく注意して欲しいですね。
編集後記
先週金曜日は、30年前から始まった経営の勉強会仲間でちょっと遅い新年会をしました。その中では私が最年少...皆さん10歳以上も上なので、万年お世話役をやっておりますが、話題はやはり健康のことが多いですね。
その中で100歳まで生きる5つの秘訣を教わりました。
1.少食 2.採食 3.長息 4.筋トレ 5.笑い の5つです。この5つをやっていれば、楽しく元気な人生で100歳までいける!ということ。是非、皆様もやってみては?
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