不動産 税金相談室
土地の所有者と建物の所有者が違う場合の小規模宅地特例 【不動産・税金相談室】
2022.03.11
Q 父の所有する土地に、今回長男の私がお金を出して、自宅を建て替えることになりました。
この場合、土地の相続税評価において小規模宅地特例は使えるのでしょうか?
建て替え後は父と母が住む予定ですが、私は当面は住まず、いずれは同居する予定です。
A 居住用の小規模宅地特例は、宅地の相続税評価額について、330m2まで80%評価減をすることができる特例です。
この小規模宅地特例を使う場合、土地の所有者が建物も所有していなくてはいけない、ということはありません。
ご質問者である長男様が所有していても、小規模宅地特例を使うことができます。
建物の所有者は、同居している者に限らず、同居していない親族が所有していても対象となります。親族であればよい、ということになります。
ただし、建物所有者が賃貸借契約により地代を支払っている場合は、居住用の小規模宅地特例は使えません。使用貸借である必要があります。
重要なのは、その土地を誰が相続するか、ということです。
小規模宅地特例の対象となる者は、通常、配偶者か、同居親族となります。
配偶者の場合は相続すればよく他の条件はありませんが、同居親族の場合は相続後継続所有し、継続居住する必要があります。(相続税申告期限まで)
その他、一定の場合には、通称家なき子が相続した場合も対象になりますが、これについてはここでは省略させていただきます。
今回のご質問に関しては、長男であるご質問者がお金を出しても構いませんしその後、同居しても同居しなくても問題はない、ということになります。
ただし、この土地を将来相続する場合は、同居していた方が良いかと思います。
《担当:税理士 北岡 修一 》
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