実践!相続税対策
配偶者の税額軽減、期限内要件【実践!相続税対策】第533号
2022.03.16
おはようございます。
税理士の北岡修一です。
配偶者が相続した財産は、配偶者の法定相続分あるいは1億6千万円のいずれか多い金額まで、相続税がかからない、ということをご存知の方は多いかと思います。
配偶者と子が相続人の場合、配偶者の法定相続分は、1/2となります。
したがって、この場合、遺産の1/2を配偶者が相続しても、その相続財産には相続税はかかりません。
もう1つ、1億6千万円までかからない、というのは、たとえば、遺産総額が1億円であった場合、1億円全部を配偶者が相続しても、相続税はかからない、ということです。
また、遺産総額が5億円の場合は、その1/2の2億5千万円まで、相続税がかからないということになります。
ただし、これは相続財産が、相続税の申告期限(10か月)までに分割された場合です。
たとえば、遺産が1億円である場合に、配偶者がすべて相続するので、相続税はかからないと思い、遺産分割協議も相続税申告もしないと、後で多額の相続税を追徴される可能性があります。
相続税の申告期限までに、相続税の申告書を出さなかったとしても、相続税の申告書期限までに遺産分割が行われていれば、期限後申告になったとしても、配偶者の税額軽減を受けることはできます。
相続税の申告期限までに、遺産分割ができなかった場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告をし、3年以内に分割されれば、配偶者の税額軽減を受けることができます。
さらに、3年以内に分割できない場合は、分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合は、配偶者の税額軽減を適用することもできます。
こちらの場合は、提出期限などに十分注意しなければなりません。
配偶者の税額軽減は、大きな税額軽減につながりますので、遺産の分割や申告を、相続が開始してから10か月以内の期限内に行う必要があることに、十分注意しておかなければなりませんね。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
昨日3月15日で、確定申告の期限が終わりました。
3/14から電子申告がつながりにくくなり、苦労した方も多いかも知れません。
申告期限前日にシステム障害が起こるのは本当に困りますね。
この理由で延長申請することもできるようです。
コロナ延長する方もいらっしゃいますが、ようやく確定申告が終わり、ホッとしているところです。
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