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不動産 税金相談室

耐用年数の短縮【不動産・税金相談室】

耐用年数の短縮【不動産・税金相談室】

2022.03.18

Q 私は駐車場を賃貸しており、この度カーポートを新設しました。
法定耐用年数を調べてみたところ、耐用年数は45年になりそうです。
同じく賃貸業を営んでいる知り合いが、この期間は短縮できるといっていましたが、本当でしょうか?
また、具体的にはどのようにすればいいでしょうか?

A 耐用年数の短縮という手続きをすることにより、短縮は可能です。

そもそも、どのような資産に短縮が認められるのでしょうか?
法定耐用年数は公表されているものの、すべての資産について、種類や細目ごとに耐用年数を記載するには、限界があるようです。

したがって、耐用年数表に記載されていないものは、大きなくくりで『その他のもの』に区分され、長い耐用年数を選択せざるを得ない状況になります。

ただし、今回のカーポートについては、カーポートと同じような状況で利用が想定される『露天式立体駐車設備』の法定耐用年数は15年となっており、合理的でないように思います。

ここでいう同じような状況については、『露天式立体駐車設備』の耐用年数が15年となった理由として、屋外に設置されることによる著しい温度変化や、風雨等にさらされていること、自動車の排気ガス等の影響を受けやすいこと等が要因と考えられることから、この状況はカーポートについても同様と考えられるでしょう。

そこで、耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-9により、細目が 記載されていないもののうち、構造又は用途及び使用状況が類似している構築物又は器具及び備品について、税務署長の確認を受けて、類似細目の耐用年数を適用できることとされています。

よって、カーポートの用途及び使用状況が『露天式立体駐車設備』と類似していると考え得ることから、税務署長の確認を受ければ、『露天式立体駐車設備』の法定耐用年数15年を採用することができます。

税務署長の確認は、指定の様式はないものの『耐用年数の確認に関する届出書』を作成し、税務署長に提出することになります。

なお、最近弊社で扱った事例として、当該届出書と似たものとして、『所得税の減価償却資産の耐用年数短縮の承認申請書』というものがありますが、こちらは、今回のカーポート耐用年数短縮については適用対象のものではないとのことで、税務署から回答を受け、届出書の作成にいたりました。

その際、届出書の規定のフォームはないものの、記載例とともに提示してもらえましたので、適用される方は税務署にあらかじめ問い合わせされた方がスムーズかもしれません。 

《担当:税理士 青木 智美 》

                     

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