不動産 税金相談室
相続時精算課税による贈与後の土地売却【不動産・税金相談室】
2022.03.25
Q 父より土地の贈与を受け、相続時精算課税制度を適用する予定です。
その贈与後に、同年内に土地を売却しても構わないでしょうか。
この場合、注意する点などありますか?
A 相続時精算課税による土地の贈与を受けた後、その土地を譲渡することは問題ありません。
ただし、翌年3月15日までに、相続時精算課税制度の選択届の提出および贈与税の申告をする必要があります。
また、土地を譲渡するわけですから、譲渡所得の所得税の確定申告も行う必要があります。
贈与を受けた場合の土地の取得日、取得価額は、贈与者であるお父様が取得した日、取得した価額を引き継ぐことになります。
また、土地を譲渡した場合には、当然に土地は所有しなくなりますが、贈与者であるお父様の相続があった場合には、その土地の贈与を受けた時の評価額を相続財産に加算して相続税を計算する必要があります。
その際、その土地の贈与について相続時精算課税により支払った贈与税がある場合は、その贈与税額を相続税額から控除することができます。
なお、一点注意しなければいけないのは、贈与受けた直後に土地を売却し、その売却価額が土地の相続税評価額よりも、極端に高い場合などは、その土地の売却価額が土地の評価額であるとされる可能性もある、ということです。
既に土地を売却することが概ね決まっているような場合に、将来の相続税対策のために、親から子に譲渡直前に相続時精算課税を使って贈与をするようなケースは、リスクがあるのではないかと考えます。
慎重に検討していただければと思います。
《担当:税理士 北岡 修一 》
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