不動産 税金相談室
住宅ローン控除の居住用割合が変動した場合【不動産・税金相談室】
2022.04.01
Q 3年前に自宅兼事業所(私の個人事業用)の建物を取得して、自宅部分については住宅ローン控除を受けております。
今回、事業所部分が手狭になってしまったために、事業所を移転することとなり、今後は建物の全てを自宅として使用することとしました。
この場合、建物全体について、住宅ローン控除を受けることができるでしょうか。
A 居住用割合に変動があった場合、新たな居住用割合により住宅ローン控除を受けることができます。
したがって、これまでは居住用以外(事業用)として、住宅ローン控除の対象外であった部分も、すべて居住用として全体を住宅ローン控除の対象とすることが可能です。
ただし、居住用割合に変動があった年については、変更された居住用割合により、住宅ローン控除の計算明細書を作成・添付して、確定申告を行う必要がありますので、ご注意ください。
また、その際には事業の経費についてもご確認をいただければと思います。
これまで、住宅ローン控除の対象とならない事業用部分に対する支払利息や固定資産税などは、事業所得の経費として認められていました。
ただし、今後は建物全体が自宅となることで、移転以後は経費として認められなくなります。
住宅ローン控除における居住用割合の変動は、事業経費の見直しと合わせてご確認いただければと思います。
なお、居住用割合が50%未満になる場合、あるいは90%以上となる場合も注意が必要です。
居住用割合が50%未満であれば、建物全体が住宅ローン控除の対象外となってしまうためです。
一方、居住用割合が90%以上であれば、建物全体を住宅ローン控除の対象とすることができます。
自宅の利用状況に変動があった場合には、改めて確認してみましょう。
《担当:税理士 樋口 智勇 》
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