実践!相続税対策
土地にはさまざまな評価方法がある【実践!相続税対策】第539号
2022.04.27
おはようございます。
税理士の宮田雅世です。
相続が発生し、被相続人が土地を所有していた場合には、評価をする必要があります。
土地の所在場所が、都市部の路線価地域である場合は、路線価×地積で評価するのが、最も簡単な方法です。
ただし、すべての土地について、この計算式のみで評価できるかというと、そういうわけではありません。
土地の評価には、路線価方式と倍率方式があります。
国税庁のホームページにある路線価図で、土地の所在地が路線価地域か、倍率地域かを確認することができます。
倍率地域の場合は、固定資産税評価額に、倍率表に記載されている倍率を乗じで評価します。
路線価地域の場合は、路線価×地積が基本の評価方法になります。
ただし、その宅地が複数の路線に接していたり、形がいびつであったり、間口が小さい、奥行が長い、地積が大きいなどの場合には、様々な補正率を乗じて調整していくことになります。
また、宅地であっても、他人に貸していたり、建物を建てて貸していたり、駐車場として貸している場合など、それぞれで評価方法が異なってきます。
さらに、土地を分筆して取得する場合には、分筆後で評価することや、全体評価後に按分するという判断も必要になります。
倍率方式でも、固定資産税評価額に、ただ倍率を乗じるだけではなく、都市計画法上の地域の確認をしなければ、評価できない場合もあります。
このような評価は、その所在地の役所に確認しなければ分からないこともありますので、手間や時間がかかります。
土地の評価は、その種類、場所、形、利用状況など、さまざまなことを確認して、どのように評価するのかを判断するのがとても難しいですね。
土地を複数所有している相続が発生した場合には、是非、私ども専門家に依頼することをお勧めいたします。
《担当:税理士 宮田 雅世》
編集後記
今週末から大型連休ですね。本来なら海外旅行の予定を入れたかったのですが、まだ当分無理そうですね。
2年前のこの時期に、ポーランド一人旅を計画していたのですが、キャンセルしたことを思い出しました。
いつか安心して海外旅行できる日が来るといいですね。
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