実践!相続税対策
亡くなったあとに受け取る年金は相続財産か【実践!相続税対策】第552号
2022.07.27
おはようございます。
税理士の牛嶋洋一です。
被相続人が亡くなったあとに、国民年金や厚生年金などの、いわゆる公的年金の未支給分を受け取ることがあります。
公的年金は、偶数月の15日に、前2か月分が支給されるため、亡くなった場合には、基本的に未支給分の年金が発生します。
たとえば、12月2日に亡くなった場合には、10月分と11月分の支給が、12月15日に行われることになります。
受取人は、すでに亡くなっているため、未支給分の支給となります。
また、公的年金は亡くなった月分まで支給されますので、12月分も未支給となります。
この未支給分の公的年金は、被相続人の相続財産となるのでしょうか?
10月分と11月分は、生前の分なので、相続財産となりそうな気がします。
12月分は、亡くなった後の分も含まれるように思えるので、果たしてどう扱われるのでしょうか?
感覚的には、相続財産と思いがちですが、相続税の取り扱いでは、相続財産とならないことになっています。
未支給の年金は、遺族が自己の固有の権利として請求するものであるため、被相続人の相続財産とはならない、という考え方によるものです。
ただし、受け取った未支給分の年金は、受け取った遺族の一時所得になります。
一時所得は、特別控除額50万円を控除しますので、その金額を上回る場合は、確定申告が必要になってきます。
なお、この取り扱いは、公的年金に関するもので、個人年金のような私的年金は該当しませんので、ご注意ください。
《担当:税理士 牛嶋 洋一》
編集後記
コロナが急増していますね。これまでの経験から、夏に感染者数が増えるのが、わかってきているようです。
夏にマスクをするのが、この3年で定着して、マスクは冬のものという、これまでの感覚はなくなりました。
やはり、夏にマスクするのは、慣れたとはいえ、つらいものがあります。
この習慣がいつ終わるのか。早く終わってほしいですが、いつになることやらです。
早く涼しい季節になってほしいですね。
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