不動産 税金相談室
個人で所有している賃貸物件の減価償却費【不動産・税金相談室】
2022.09.09
Q 私は、数棟の賃貸物件を所有しています。
大きな修繕が続いていることから、あまり経費を必要としておらず、今期は減価償却費を計上せず、利益が大きく上がった年から、減価償却を再度計上しようと考えております。
減価償却費は任意計上と聞いたことがあり、問題ないと思っています。
いかがでしょうか。
A おっしゃられる通り、減価償却費は任意計上ともいわれることがありますが、こちらは、法人が物件を所有している場合です。
個人が所有されている物件の場合、減価償却は強制となります。
このため、たとえ今期、減価償却をせず費用処理をしなかったとしても、償却を行ったものとして、来期の期首残高が計算されます。
法人とは減価償却費の考え方が異なるため、注意が必要です。
今期計上しなかった減価償却費は、来期以降に経費を計上することはかないませんので、今期計上することをお勧めいたします。
《担当:税理士 青木 智美》
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