実践!相続税対策
期限後申告による小規模宅地特例【実践!相続税対策】第561号
2022.09.28
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
相続税の申告は、亡くなってから10か月以内に行わなければならない、ということは多くの方が知っているかと思います。
10か月ということを知らなくても、申告をしなければいけないだろう、ということは何となくわかっているはずです。
ただ、ノンビリした人もいて、何となくわかってはいたが、遺産分割も、申告も、登記もしていない、という人がたまにいらっしゃいます。
聞いてみると、亡くなってから数年が経っている。では、あまり財産はなかったのかなと思ったら、自宅もあるしアパートもある、現預金もそれなりにある。
なんていう人がいます。
これは大変だ、相続税の申告をしなければ...。
特例などが使えなくなってしまっているのではないか。と、ちょっと焦りますね。
相続税の特例で大きなものは、配偶者の税額軽減と小規模宅地の特例です。
(配偶者の税額軽減については、2022/05/18の第542号で書いていますので、そちらをお読みください)
小規模宅地の特例は、自宅土地ですと330m2まで80%も評価減をしてくれますから、これが使えないと相続税が大変です。
上記のケース、本来の申告期限からどれくらい経っているのかが問題となります。
申告期限から、まだ3年を経過していないのであれば、3年を経過するまでに遺産分割をし、相続税の申告書を提出すれば、小規模宅地の特例を適用することができます。
なお、遺産分割をして申告をするのですが「申告期限後3年以内の分割見込書」も添付する必要があります。
いずれにせよ、家族が亡くなった場合には、相続税の申告をする必要があるのかどうか、早目に税理士に相談して確認しておくことが大事ですね。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
ようやく少し涼しくなってきましたね。クーラーを付けて寝ていると朝方など結構寒くなります。
もう付けなくてもいいかと思うと寝るときは少し暑かったりして。
タイマーやればいいだけですね。今思いました(笑)。
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