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不動産 税金相談室

店舗併用住宅を廃業後に売却した場合 【不動産・税金相談室】

店舗併用住宅を廃業後に売却した場合 【不動産・税金相談室】

2022.09.23

Q 私は数年前まで個人事業を営んでおり、建物の一部を店舗に利用し、その他の部分を自宅として居住していました。

廃業した後、以前の店舗部分を物置や土間代わりに利用している状況ですがこの自宅を売却した場合、旧店舗部分について居住用の特例を受けることは可能でしょうか。

A ご質問の場合、旧店舗部分について、生活に必要な物置や土間として利用されているとのことですので全体が居住用の特例の対象になるものと考えられます。

ただし、現況や実態を個別的に判断しなければなりませんので、注意が必要です。

そもそも、3,000万円特別控除などの居住用の特例については、その建物が居住の用に供されていたものでなければ対象となりません。

事業を営んでいた当時は、居住部分のほかに、店舗に利用されていた部分がありますので、仮にその当時に売却をされるのであれば、居住部分のみが特例の対象となり、店舗部分は特例の対象外となります。

この場合、居住部分と店舗部分とを面積で按分して、居住用の特例の対象となる面積を算出する必要がありますが、居住部分が 90%以上であれば、全体を居住用として使っていたものとして取り扱うことができます。

大部分(90%以上)が居住用であれば、多少は事業で使用していても居住用の特例の対象となるということですね。

さて、今回のご質問では数年前に廃業されていて、現在は物置や土間など生活のために利用されているとのことです。

そのため旧店舗部分を含む全体が居住用と考えられますが、現況についてもう少しご確認をいただきたいと思います。

自宅用にリフォームしなければ居住用として認められないとは言いませんが、たとえば店舗の備品が残ったままであったり、看板がそのままの状態であれば、居住用として認められない可能性も考えられます。

税務署から疑わしいと思われるのは、あまり居心地の良いものではありませんので、自宅の物置や土間として利用している状況を写真に撮っておくなど、居住用である証拠を残すようにしておきましょう。

また、同様のケースで、納税者が事業廃業時の届出を提出していなかったために、税務署へ確定申告に行った際「事業用の店舗があるのでは?」と尋ねられた方もいるそうです。

廃業時に届出を失念される方は意外に多いようですので、その点もご注意ください。 

《担当:税理士 樋口 智勇》

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