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実践!相続税対策

相続登記の義務化【実践!相続税対策】第565号

相続登記の義務化【実践!相続税対策】第565号

2022.10.26

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

相続があって所有者は亡くなっているのに、不動産の登記名義はそのまま、ということがよくありますね。

先日、ご相談を受けた方も住んでいる不動産の名義は、祖父になっており、祖父もそれを引き継いだ父も既に亡くなっているとのこと。

したがって、現時点で関係者(相続人)が22人もいるということです。

相続人が亡くなると、相続権は次の代に代襲されるため、相続人はネズミ算式に増えていきます。

そうなると、面識のない人も増え、所在を確認するのも大変になり、遺産分割協議、不動産の相続登記は容易ではなくなってきますね。

先の相談者は、建物を建て替えたり、一部土地を売却したいとのことでしたが、相続登記がされていないと、売却も、不動産を担保に入れてお金を借りることもできません。

後々本当に困ってしまいますので、相続があった場合には、遺言書や遺産分割協議により、確実に相続登記をしておくことが大事です。

上記のようなこともあり、2024年4月1日(施行日)以後は、相続登記が義務化されることになりました。

これは、不動産登記法の改正によるものです。

改正後は、相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

遺産分割により不動産を取得した場合は、遺産分割された日から3年以内、ということになります。

この登記を、正当な理由なく3年以内に行わなかった場合は、10万円以下の過料が課されます。

また、施行日前に相続した不動産についても、施行日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

今現在、相続登記されていない不動産も対象になるということですので、該当する方は今から取り掛かっていかないといけないですね。

なお、相続登記のハードルが高い場合もあることを鑑みて、同時に「相続人申告登記」の制度も新設されています。

これは相続人が法務局に対し、所有者に相続が発生したこと、および相続人であることを申し出ることで、申請義務を履行したものとみなす制度です。

これにより、上記の罰則(過料)をとりあえず回避することができます。

ただし、当然、遺産分割がされれば3年以内に相続登記をする必要があります。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

急に寒くなってきましたね。
考えてみればもう10月も終わりで11月に入りますので、当然と言えば当然なのかと思います。
つい最近まで暑かったように思いますので、何だか秋の期間が短くなってきたように思いますね。

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