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買取再販住宅を取得した場合の住宅ローン控除【不動産・税金相談室】

買取再販住宅を取得した場合の住宅ローン控除【不動産・税金相談室】

2022.10.21

Q 私は現在、不動産会社から中古住宅の購入を検討しています。 
住宅ローンを借りる予定ですが、不動産会社が中古住宅をリフォームしてから販売する、いわゆる買取再販住宅の場合は住宅ローン控除の取扱いが異なると聞きました。

具体的にどのように異なるのでしょうか。
また、買取再販住宅の取扱いを受けるには、どのような要件を満たす必要があるのでしょうか。

A ご認識の通り、令和4年度の税制改正で買取再販住宅に関する住宅ローン控除の取扱いが定められました。

買取再販住宅を購入した場合の住宅ローン控除は、以下のとおりです。

●令和4年または令和5年に居住を開始した場合
借入限度額 3,000万円、控除率 0.7%、控除期間13年(年当たり21万円)

●令和6年または令和7年に居住を開始した場合
借入限度額 2,000万円、控除率 0.7%、控除期間10年(年当たり14万円)

通常の中古住宅の住宅ローン控除は、借入限度額 2,000万円で控除期間10年となっています。
控除率は同じく 0.7%ですので年当たり最大で14万円の税額控除が受けられる計算となります。

したがって、令和5年までに居住を開始するのであれば、買取再販住宅の方が通常の中古住宅より優遇されていることになります。

なお、通常の中古住宅、買取再販住宅ともに、環境性能に優れた低炭素住宅等に該当する場合は借入限度額が増額されていますが、ここでは詳細な説明は割愛します。

また、上記取扱いを受けるための買取再販住宅の主な要件は、以下のとおりです。

○宅地建物取引業者から取得すること
○宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること
○取得時点で新築された日から10年を経過していること
○建物価格に占めるリフォーム工事費用の割合が 20%以上であること
○建築士等から増改築等工事証明書の発行を受けること

その他、通常の住宅ローン控除と同様に、居住開始日の要件、所得・床面積の要件、ローン借入期間の要件等を満たす必要がありますので、注意が必要です。

実際に適用を検討される際は、記載し切れなかった細かい要件がありますので、不動産会社や税理士に、事前に詳細確認していただければと思います。

《担当:税理士 藤井 裕生》

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