実践!相続税対策
相続土地国庫帰属制度【実践!相続税対策】第568号
2022.11.17
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
相続で、使えない土地、いらない土地を相続せざるを得ない場合があります。
誰かが相続しなければならないので、仕方なく相続しますが、その後、管理や処分に困ってしまうことがありますね。
このような土地が放置されても困るため、相続土地国庫帰属制度が施行されることになりました。
使えない土地、いらない土地を国が引き取ってくれるという制度です。
この制度は、来年2023年4月27日より、施行されます。
対象となるのは、相続または遺贈で取得した土地です。
ただし、何でもかんでも引き取ってくれるわけではありません。
次のような土地は、対象外となります。
・建物がある土地
・担保権や賃借権等が設定されている土地
・通路や墓地、境内等、他人が利用している土地
・土壌汚染がある土地
・境界が明らかでない土地、争いがある土地
・相続登記がされていない土地
・管理が困難な崖地
・残置物(放置自動車や樹木等)がある土地
・埋設物(埋蔵文化財や廃棄物等)がある土地
・公道までの通路がない土地等
・その他管理や処分に過分の費用や労力がかかる土地
まったく何もない更地でなければ、厳しいのかも知れませんね。国の税金を使って管理するわけですから、これは致し方ないかと思います。
現状は上記の状態でなくても、少し手間と費用をかければ引き取ってもらえるケースもあるかと思いますので、そのような不要な土地がある場合は、検討する価値はあります。
手続きは、次のような手順で行います。
1.法務局に承認申請を行い、審査手数料を支払う
2.法務局による審査を受け、法務大臣の承認を受ける
3.負担金(原則20万円)を納付する
4.土地を国庫に帰属させる
以上が相続土地国庫帰属制度の概要ですが、これはあくまで、相続または遺贈により取得した土地に限られます。
したがって、別荘を建てる予定で購入した土地などは、対象になりませんが、その土地が相続になった場合は、対象になってきます。
ただし、管理費などがかかる場合は、対象外になる可能性もあります。
また、共有で相続した土地は、共有者が共同で申請をすれば、対象となります。
共有者の中に、相続で取得してない人がいる場合でも対象になります。
使えない土地を持っていて、困っている方も多いですので、是非、この制度をうまく使って欲しいですね。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
あっという間に11月も後半、12月中旬くらいには税制改正大綱が発表される季節になってきました。
今年は相続贈与の一体課税について、何らかの改正が入ってくると思われますので、この点は注目ですね。
そろそろそのようなニュースも多くなってくるのではないでしょうか。
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