実践!相続税対策
相続の開始があったことを知った日とは【実践!相続税対策】第569号
2022.11.23
おはようございます。
税理士の宮田雅世です。
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内となっています。
厳密には、被相続人が死亡したことを知った日ではなく、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。
通常の場合は、被相続人の死亡の日の翌日から10か月以内ですが、これは家族や近しい人だけが該当します。
被相続人が一人暮らしで親族が遠方に住んでいたり、日頃音信不通な親族には、被相続人が死亡した日を、遅れて知る可能性が高いからです。
相続税の申告義務がある場合、申告期限までに申告と納税をしなければなりません。
これが死亡した日から10か月以内だと、いつ知るかによっては、期限まで日数がない場合もあります。
また、遺言書があることが判明し、受遺者が相続人でない場合には、被相続人の死亡の事実は知っていても、遺贈の事実を知らない限り、相続税の申告をすることはありません。
このような場合には、その者が自己のために遺贈のあったことを知った日を、相続の開始があったことを知った日として取り扱うこととしています。
いずれにしても、相続人や受遺者が、相続の開始があったことを知った日が異なる場合には、それぞれ申告期限も異なります。
申告期限が通常と異なる場合には、申告書にその旨記載し、また、相続の開始があったことを知った日を証する資料を提出することも必要です。
不要な延滞税を納めることがないように、相続の開始があったことを知った日を、明確にすることが重要です。
《担当:税理士 宮田 雅世》
編集後記
来月は、3年ぶりに帰省できそうです。
地元の友人にも会う計画をしていますが、予定通り会えるのか、コロナ次第なところがありますが、楽しみです。
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