実践!相続税対策
死亡保険金の受取人【実践!相続税対策】第576号
2023.01.11
おはようございます。
税理士の大森崇です。
本年より執筆陣に加わりましたので、よろしくお願いいたします。
今回は死亡保険金の受取人について、確認していきたいと思います。
死亡保険金は、原則として民法上の相続財産に該当しませんが、相続税の計算上は、相続財産とみなして課税の対象となります。
死亡保険金は、保険契約において指定された受取人が受け取ることとなります。
ただ、この指定受取人が既に死亡していた場合や、受取人を「被保険者の法定相続人」としていた場合、
死亡保険金は「誰が」「どのような割合」で受け取ることになるのでしょうか?
●指定受取人が、既に死亡していた場合
保険契約上の特約がない限り、指定受取人の相続人が、均等の割合で、死亡保険金を受け取ることとされています。
指定受取人の相続人が受け取ることになり、さらに、相続人が複数いる場合は、法定相続分ではなく、均等の割合(つまり頭数で等分)となるので、注意が必要です。
●受取人を「被保険者の法定相続人」としていた場合
この場合は、被保険者の相続人が、法定相続分で受け取ることとされています。
このケースでは、受取人を「法定相続人」とした保険契約者の通常の意思を踏まえると、法定相続分で保険金を取得させることが合理的である、と考えられるからです。
残される家族を想って、保険を契約される方も多いと思います。
しかし、受取人を曖昧なままにしておくと、かえってトラブルのもとになることもあります。
新たな1年の始まりにあたって、今契約している保険の内容を、今一度確認してみてはいかがでしょうか?
《担当:税理士 大森 崇》
編集後記
本年より新たにメンバーとなりました税理士の大森です。
今後も皆様のお役に立つ情報発信に努めてまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。
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