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不動産 税金相談室

共有と分筆の小規模宅地の特例【不動産・税金相談室】

共有と分筆の小規模宅地の特例【不動産・税金相談室】

2023.01.20

Q 父の相続が発生し、土地を共有で相続するか、分筆するかで話し合いを行っています。
その土地には、両親と長男である私が居住していた建物と、弟家族が居住している建物があります。

兄弟で、2分の1づつ共有相続するのと、建物がある部分で分筆して相続するのとでは、税額に影響あるのでしょうか。
土地は全体で400m2で、きれいに半分づつ分筆することは可能な状況です。

A 結論からいうと、共有で相続する場合と、分筆で相続する場合とでは、税額に大きく影響が出てきます。
土地の評価自体も、一筆で評価した場合と、分筆して評価した場合とでは、どのように道路に接しているかによって異なりますがここでは省略します。

今回の場合、土地の評価について、一部、減額を受けることができます。居住用の小規模宅地等の特例を適用することにより、330m2まで80%減額されます。
ただし、この特例は同居していたご長男のみが適用対象となります。 

これは共有で相続しても、分筆して相続しても、適用を受けることができますが、適用できる部分が大きく異なってきます。

小規模宅地等の特例は、お父様が居住されていた建物部分の敷地に対して、適用できます。

ただ、共有で相続する場合は、その内、ご長男が相続する2分の1部分に対してのみ、減額されます。

一方、分筆して相続した場合は、お父様の居住部分の敷地を同居されていたご長男が相続することで、その部分全体に小規模宅地等の特例が適用できます。
共有と分筆とでは、土地の評価減が適用できる部分が単純に倍、異なってきます。  

なお、分筆して相続する場合は、相続税の申告期限までに、土地家屋調査士に測量してもらい、分筆ラインを明確にしておく必要があります。

また、小規模宅地等の特例を適用する場合は、相続税の申告期限までに、遺産分割がされていることが、条件となります。

                      

《担当:税理士 宮田 雅世》

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