不動産 税金相談室
自宅の一部を譲渡した場合の 3,000万円控除【不動産・税金相談室】
2023.01.27
Q 私は、自宅の建て替えを考えております。また、同じタイミングで、土地が広いので、庭の一部を譲渡する予定です。
この度、こちらの庭をお隣さんが購入したい、というお話をいただけました。庭はいつでも分筆、譲渡できるような状況です。
このような譲渡は、自宅自体は譲渡していないようにも思うのですが、居住用財産の 3,000万円控除は利用できますか。
A 『居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除』の適用を受けるためには、自宅建物とその土地を同時に譲渡することが原則です。
よって、自宅建物がある状況で、庭の一部を譲渡する場合は、適用要件を満たさず、3,000万円控除を利用することができません。
一方、建物を建て替えるため、自宅建物を取り壊した後に、庭の一部を譲渡する場合には、3,000万円控除を利用することができます。
ただし、建物を取り壊した場合には、取り壊した日から1年以内に譲渡契約がされていること、および、取り壊した日から土地の譲渡契約を締結した日までの間に、駐車場などの別の用途に利用していないことが要件に加わります。
土地を譲渡するタイミングで、建物があるかないかで、3,000万円控除の適用を受けられるか受けられないかが決まるため、注意が必要です。
《担当:税理士 青木 智美》
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