実践!事業承継・自社株対策
特例承継計画の変更申請が必要?【実践!事業承継・自社株対策】第145号
2023.04.13
Q 事業承継税制の特例承継計画を既に提出して、都道府県知事の確認を受けております。
ただ、そこに記載した株式を承継する時期である2023年5月には、まだ事業を承継する環境になっておりません。
会社の状況を考えると、事業承継をする時期は見通せない状況です。このような場合は、変更の届を出す必要があるのでしょうか?
A 特例例承継計画に記載した株式を承継する時期は、あくまで予定ですので、実際にはそれと違ったとしても、変更申請を提出する必要はありません。
変更申請をしなければならないのは、後継者を変更あるいは追加する場合です。
事業承継税制の適用を受けるには、特例承継計画に後継者として名前が記載されていることが条件ですので、変更申請をして確認を受ける必要があります。
なお、特例承継計画に記載した事業計画を変更する場合は、変更確認申請書を提出して、確認を受けることができますが、あくまで任意ということです。
ただし、特例承継計画による株式の贈与は、2027年12月31日までに行わないと事業承継税制の適用を受けることができませんので、その期限には注意してください。
相続による承継も同じ期限となりますが、相続の方は、いつ起こるかわかりませんので、時期を自分たちで決められる贈与によることが確実です。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
事業承継税制を適用した後、5年間は毎年都道府県や税務署に届出を出さなければなりません。
現在、これをやっているところですが、確定申告が終わった後、ホッとしていると忘れそうになってしまいがちであり、この管理は結構厄介ですね。
納税猶予額が大きくなることも多く、細心の注意が必要ですね。
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