実践!相続税対策
空き家を分割して売却した場合【実践!相続税対策】第590号
2023.04.19
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
亡くなった親が住んでいて、空き家になってしまった実家を相続して売却した場合、譲渡益から3,000万円を控除できる特例があることは、ご存知かと思います。
この特例は、昭和56年5月31日以前に建築された建物であること、取壊してから売るなど、いくつかの条件があります。
その中に売却代金が1億円以下であること、という条件もあり、全部売ると超えてしまうので、分割して売却したい、というご相談がありました。
この場合でも、3,000万円控除を受けられるのか、ということです。
この場合の売却代金が1億円以下であるかどうかは、分割して売却する場合には、1回の売却分だけではなく、分割して売却した金額の合計で判定することになります。
この特例は、亡くなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが、条件となっています。
したがって、この期間内に分割して売却した金額の合計が1億円以下であればよいのか、というとそうではありません。
この特例の適用を受けて、空き家を売却した日から、3年を経過する日の属する年の12月31日までに、売却したものを含めて判定する、ことになっています。
亡くなった日から3年ではなく、売却した日から3年ということなので、期間が長くなります。
これに該当してしまった場合には、最初に受けた3,000万円控除について、それが適用できない旨の修正申告をして、追加の税金を支払うことになります。
逆に言えば、1億円を超えるようであれば、1億円を超えない範囲で売って、残りを有効活用することを考えた方がよい、ということですね。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
今週4/17月曜日に、下記の住所にオフィスを移転しました。
丸ノ内線の西新宿駅から、少し歩くようにはなりましたが5分程度ですので、それほどは変わりません。
月曜日はバタバタしておりましたが、ようやく落ち着いてきました。
ご相談できる会議室も多くし、落ち着いてお話が伺えるかと思いますので、是非、ご相談などにいらしていただければと思います。お待ちしております。
【新住所】
〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-24-1
西新宿三井ビルディング17F
(西新宿駅徒歩4分/都庁前駅徒歩10分)
【電話・FAX】 ※番号の変更はございません。
TEL:03-3345-8991
FAX:03-3345-8992
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