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抵当権が設定されている相続財産 【不動産・税金相談室】

抵当権が設定されている相続財産 【不動産・税金相談室】

2023.04.21

Q 昨年、中古マンションを購入し、そちらの方に引っ越しをしました。
住宅ローンを組んで購入したので、本年3月の確定申告で住宅ローン控除を受けるための申告をし、還付を受けました。

その後、今まで住んでいた戸建を、本年に売却して 3,000万円控除を受けようと思っていましたが、住宅ローン控除を使っている場合は、3,000万円控除ができないとのことですが、年度が違ってもそうなのでしょうか?

住宅ローン控除は、改正で思ったよりも還付額が少なく、3,000万円控除を受けた方が有利になるのですが、今から受けることはできないでしょうか?

A ご質問のとおり、住宅ローン控除と居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除は、併用することができません。

本来であれば、3,000万円特別控除は、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すれば、適用することができます。

また、住宅ローン控除の方は、居住した年の翌年以後3年間に、上記により、3,000万円受ける場合には、最初から適用を受けることができなくなります。

すなわち、居住した年およびその翌年以後3年間は、住宅ローン控除と3,000万円控除は、併用することができない、ということになります。

ご質問のケースは、中古住宅の取得であるため、住宅ローン控除は住宅ローンの上限2,000万円まで、0.7%の税額控除で10年間ということになり、最高でも控除額は年14万円、10年間で140万円となります。

3,000万円控除をフルに使った場合は、その20%で 600万円の税額減となるため、3,000万円控除の方が有利になることも多いかと思います。

住宅ローン控除を適用してしまった場合で、その後3年間に旧自宅を売却して3,000万円控除を使いたい場合は、住宅ローン控除の修正申告または期限後申告をすることにより、3,000万円控除を使うことができます。

この場合は、売却した年分の3,000万円控除の申告をする前に、修正申告または期限後申告をして、それによる不足税額を納付する必要があります。

                      

《担当:税理士 北岡 修一》

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