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不動産 税金相談室

取得費に含まれるもの【不動産・税金相談室】

取得費に含まれるもの【不動産・税金相談室】

2023.09.26

Q このたび、自宅を購入することになりました。
将来、この自宅を売却して確定申告が必要となった場合、その税金計算で、今回の購入費用の資料が必要となるそうですが、どのような費用が計算の対象になるのでしょうか。

A ご自宅を売却されて申告が必要となる場合には、譲渡所得の計算上、購入時の資料が必要となります。

売却時の譲渡所得計算は、次のとおりです。

● 売却収入 - ( 取得費 + 譲渡費用 ) = 譲渡所得

購入時の資料は、この計算式の「取得費」に該当することとなり代表的なものは、土地や建物の購入代金・建築代金です。
中古物件であれば、改良費用や固定資産税の精算金などが発生するケースがありますが、これらも取得費に含まれます。

したがって、それらの金額が分かるよう、契約書・請求書・領収書などの資料を保管しておきましょう。
そのほか次の費用なども取得費に含まれますので、誤って廃棄しないよう注意してください。

○ 購入時の登記費用(登録免許税を含む)
○ 不動産取得税、印紙税など
○ 借主がいる不動産を購入した場合に支払が生じた立退料
○ 土地の造成費用、測量費用
○ 所有権の争いなどで生じた訴訟費用
○ 取り壊す目的で建物付きの土地を購入した場合の取壊し費用
○ 借入金の利子のうち、その不動産を使用開始するまでの期間の利子
○ 別の不動産の購入契約を解除して今回の物件を購入した場合の違約金

取得費が多ければ、利益となる譲渡所得が小さくなり、税金の負担も軽減されますので、紛失などがないようにしていただきたいと思います。
購入から売却までの期間は、数十年先になることも少なくありませんから、実務的には、資料が残っていないケースも多いです。

もし資料が何も残っておらず取得費が分からないときには、売却金額の5%を取得費とする「概算取得費」を用いて計算することが一般的です。
この場合、取得費が5%のみであるため税負担が大きくなる可能性があります。
購入時の資料は大切に保管するようにしてください。

また、売却が数十年先となれば、その間に確定申告のルールが変わっていることも考えられます。
たとえば、以前は相続時の登記費用は取得費として取り扱われませんでしたが、ルールが変わって取得費に含まれるようになりました。

このようなことも考慮すると、不動産に関わる資料は極力残しておいた方が良いのかもしれませんね。

《担当:税理士 樋口 智勇》

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