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複数の後継者に事業承継税制を適用する場合の注意点【実践!事業承継・自社株対策】第168号

複数の後継者に事業承継税制を適用する場合の注意点【実践!事業承継・自社株対策】第168号

2023.09.28

Q 特例事業承継税制では、後継者3人まで納税猶予を受けられるとのことです。

当社には、子が3人既に役員になっており、全員を後継者として株式を贈与し、今後も同族で経営をしていって欲しいと考えております。

要件は満たすように贈与をしますが、他に何か注意点はあるでしょうか?

A ご質問のとおり、後継者3人まで特例事業承継税制の適用を受けることができます。

ご存知かとは思いますが、後継者は次の要件を満たす必要があります。

・贈与のときにおいて、3人とも代表権を有すること
・贈与の日まで、引き続き3年以上役員であること
・3人とも、総議決権数の10%以上の議決権数を保有することとなること
・親族等の中で、他の後継者を除いて最も多くの議決権数を保有することとなること

議決権数の上位3人は、3人の後継者になるということですね。

これらを満たせば、いずれの後継者も事業承継税制の適用を受けることができます。

ただ、その後も同族で経営をしていって欲しいということであると、次の代に引き継ぐときに事業承継税制が適用できない可能性があります。

事業承継税制における先代経営者の要件には、親族等の中で後継者を除いて最も多くの議決権数を保有している、というものがあります。

3人の中で、贈与等のときに最も多くの議決権数を保有しているものは、事業承継税制の対象になりますが、そうでない者は、事業承継税制を使えなくなってしまう可能性があります。

同族で経営を継続していくことが目的であれば、株式は代表となる1名の者に承継していけば、次の代への事業承継も事業承継税制を継続していくことができます。

3人が全員代表になって株式を持たなくても、役員として経営に携わっていくことで問題がなければ、税制的にはその方が良いかと思われます。

株式の持ち方については、株主総会における議決権数の問題、会社を売却したりする場合のキャピタルゲインの問題、配当の問題、株式の分散の問題など、様々あります。

どのような保有割合にするのか、事業承継税制をどのように適用するのか等は、やはり専門家にじっくり相談するのが良いかと思います。

《担当:税理士 北岡 修一 》

編集後記

事業承継税制は適用するときは要件さえ満たせばいいですが、その後のことを考えると、予測できない様々なこともあり得るため、安易に決めない方がよいなと、最近思います。
ただ、来年3月末までにまずは計画を出さないといけないのでそれは、やった方がいいと思いますね。

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