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老人ホームに入居していた場合の家なき子特例【不動産・税金相談室】

老人ホームに入居していた場合の家なき子特例【不動産・税金相談室】

2023.10.24

Q 父は3年前に老人ホームに入居し実家が空き家になったまま、本年亡くなりました。母は数年前に亡くなっているため、相続人は私と兄の2人です。
現在、兄はマイホームに住んでおりますが、私は賃貸マンションに住んでいます。
私が実家を相続すれば、家なき子として小規模宅地特例を受けることができるのでしょうか?

A 居住用の小規模宅地特例は、土地の評価が330m2まで80%評価減できますので、これが適用できるかどうかは、相続税に大きく影響します。

ご質問の件は、結論から言えば小規模宅地特例の適用を受けることができます。

居住用の小規模宅地特例は、被相続人の居住用宅地を一定の者が相続した場合に、適用を受けることができます。

被相続人が老人ホームに入居していた場合でも、次の要件を満たしていれば空き家になっていても居住用と認められます。

1.被相続人が、亡くなる直前において要介護認定等を受けていたこと

2.被相続人が、一定の老人ホーム等に入居していたこと

3.被相続人が住んでいた建物を、老人ホーム入居後に、事業の用または被相続人、被相続人の生計一親族等以外の者の居住の用に供さないこと

3.については、お父様が老人ホーム入居後、ずっと空き家になっている状態であれば、要件を満たすことになります。

また、通称「家なき子」と言われている者は、次の要件を満たしている必要があります。

まずは、被相続人に関して、

1.配偶者がいないこと

2.同居の相続人がいないこと

取得する相続人に関して、

1.相続開始前3年間に、その相続人、その相続人の配偶者、その相続人の3親等内の親族、またはその相続人と特別の関係のある法人(経営する会社等)が所有する家屋に住んでいないこと

2.相続開始時に、その相続人が居住していた家屋を過去にその相続人が所有していたことがないこと

以上の要件を満たした上で、相続税の申告期限までその宅地を所有していれば、小規模宅地特例の適用を受けることができます。

《担当:税理士 北岡 修一》

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