実践!相続税対策
小規模宅地特例の面積制限の計算法【実践!相続税対策】第618号
2023.11.01
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
小規模宅地特例は、相続税の軽減を計るためには欠かせないアイテムです。
自宅など居住用の小規模宅地特例は、330m2まで80%もの評価減ができます。
また、アパートの敷地などの貸付事業用の小規模宅地特例は、貸家建付地として評価減した上で、さらに200m2まで50%も評価減をすることができます。
この2つの小規模宅地特例をフルに使えることができれば、かなり大きな評価減を取ることができます。
ただし、この2つの評価減を使う場合は、面積制限に注意しなければなりません。
両方の小規模宅地特例について、フルに330m2、200m2を使うことはできません。
面積制限の計算には、難しい計算式があるのですが、ここでは、簡単な算出方法をお教えします。
居住用の小規模宅地特例の方が、評価減の割合が80%と大きいですので、まずはこちらを使うことを考えます。
(貸付事業用の方が、路線価が高い場合などは、そちらから使うこともありますが)
たとえば、自宅の敷地が40坪(132m2)だったとします。
また、アパートの敷地が別途に50坪(165m2)あったとします。
まず、居住用の限度330m2のうち、どの位の割合を評価減に使うかを計算します。
132m2÷330m2 = 40%
上記の場合は、限度面積の内、40%を使った、ということになります。
そうすると、残り60%を貸付事業用の方で使うことができます。貸付事業用の宅地で評価減ができるのは、次の面積となります。
200m2×60% = 120m2
その結果、
・居住用の小規模宅地特例として、132m2全部について80%評価減
・貸付事業用の小規模宅地特例として、165m2の内120m2まで50%評価減
をすることができます。
その他にも、個人事業をしている場合の特定事業用宅地の小規模宅地特例、同族会社で事業をしている場合の特定同族会社事業用宅地の小規模宅地特例などもありますが、これらの例は少ないので、割愛させていただきます。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
いよいよ11月、今年もあと残り2カ月となってきました。早いものですね、ついこの間まで暑かったのに…。
さすがに11月からはネクタイしますか、とも思いますが、大分しない人も増えてきましたね。ビジネスマンの服装も、もっともっと自由になっても良いのかと思います。
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