実践!相続税対策
所有者として居住していない場合の3,000万円控除【実践!相続税対策】第620号
2023.11.15
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
居住用不動産(自宅)を売却した場合に、3,000万円の特別控除ができることは、ご存知の方が多いと思います。
ただし、この特別控除は、所有者として居住していないと、適用を受けることができません。
たとえば、ご夫婦で住む自宅の土地建物を、夫が100%所有しているとします。
その状態で、奥様が老人ホームに入居し、その後夫が亡くなり、奥様が自宅を相続したとします。
その後、もう自宅に戻って住むことはない、ということで自宅を売却した場合、3,000万円特別控除が使えるかどうかです。
この場合にはおいて、奥様はご自宅には住んでいましたが、そのときには自宅家屋の所有者ではありませんでした。
したがって、所有者として居住していなかったということで、3,000万円特別控除の適用を受けることができない、ということになります。
ただし、相続後、空き家になるのであれば、空き家の3,000万円特別控除を受けられる可能性があります。
この場合、相続開始の直前において、その被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと、という要件があります。
ご主人が亡くなられたときに、奥様の生活の拠点が老人ホームに完全に移っていた、ということであれば、この要件を満たすことになります。
したがって、建築年等、他の要件もすべて満たすのであれば、空き家の3,000万円特別控除の方を受けることができることになります。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
一昨日は京都に行っていました。観光で行っていたわけではないのですが、人が多く外国人の方も多かったですね。
中国の方はまだ少ないということでしたが、私が行ったところには非常に多かったように思います。
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