不動産 税金相談室
自宅敷地に貸駐車場がある場合【不動産・税金相談室】
2023.11.28
Q 亡くなった父所有の自宅敷地に、自宅建物と3台分契約中の貸駐車場があります。
貸駐車場は自宅建物の隣にフェンスで囲い、アスファルト舗装しておりますが、分筆はしていません。
自宅には母が住んでおりますので、自宅は母が相続し、駐車場は長男である私が相続しようと考えております。
この場合でも、小規模宅地の特例は適用できますか。
A 自宅敷地と貸駐車場、それぞれで小規模宅地の特例が適用できます。
ただし、現状分筆されていないとのことですので、別の相続人がそれぞれ相続する場合には、分筆の作業が必要になってきます。
まずは、土地家屋調査士に測量を依頼し、分筆登記をします。
地番が振り分けられますので、それをもって遺産分割をします。
基本的には申告期限までに、これらの作業が必要になりますので、ある程度余裕がないと、それぞれで取得することは難しくなります。
その場合は、単独で相続するか、共有となります。
小規模宅地の特例は、配偶者が相続する自宅については特に要件はないため期限までに分筆できれば、自宅敷地部分は 330m2まで 80%の評価減の適用が可能です。
駐車場の場合は、被相続人の貸付事業を申告期限までに引き継ぎ、貸付事業を継続して行い、申告期限までその宅地を所有している場合には、200m2まで50%の評価減の適用が可能です。
ただし、居住用の小規模宅地の特例と併用する場合には、次の計算式による面積が 200m2までしか小規模宅地の特例は適用できません。
自宅の敷地面積×(200m2/ 330m2)+駐車場敷地面積 ≦ 200m2
上記の計算式で計算した面積が 200m2を超える場合には、自宅か駐車場敷地の面積の適用部分を減らす必要があります。
なお、分筆しない場合でも評価方法は変わりませんので、自宅敷地と駐車場敷地でそれぞれ別評価となります。
そのうえで、取得者によって小規模宅地の特例を適用することになります。
《担当:税理士 宮田 雅世》
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