実践!相続税対策
住宅取得資金にかかる贈与税の非課税措置の延長【実践!相続税対策】第625号
2023.12.20
おはようございます。
税理士の宮田雅世です。
令和6年度税制改正大綱が、12月14日与党より発表されました。
前年の税制改正大綱では、贈与税の課税方式について、大きく改正がありました。
こちらは、来年1月1日からの贈与について適用開始となります。
前年ほどの大きな改正はなく、現行ある非課税措置の延長などありましたので、こちらを見ていきます。
住宅取得資金にかかる贈与税の非課税措置について、令和5年12月31日までの期限から、令和8年12月31日まで、3年延長されました。
これと同時に、省エネ等住宅の家屋の要件変更がありました。
住宅取得資金の贈与税の非課税とは、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築、取得、増改築のための資金の贈与を受けた場合において、その資金のうち一定の金額について、贈与税を非課税とする制度をいいます。
非課税限度額は、住宅の種類により異なり、質の高い住宅については1,000万円、一般住宅については、500万円となっています。
質の高い住宅の要件は、現行では次のいずれかに該当するものをいいます。
1.断熱性能等級4以上、もしくは、一次エネルギー消費量等級4以上
2.耐震等級2以上、もしくは、免震建築物
3.高齢者等配慮対策等級3以上
このうち、1について改正があり、断熱性能等級5以上、かつ、一次エネルギー消費量等級6以上に引き上げとなります。
省エネ住宅の要件が、少し厳しくなるというイメージです。
なお、この改正は、令和6年1月1日以後の贈与により取得する住宅取得資金にかかる贈与について適用となります。
《担当:税理士 宮田 雅世》
編集後記
今年も残すところ、あと10日となりました。
今日が今年最後のメルマガになります。
今年も1年間お読みいただき、誠にありがとうございます。
来年も引き続きよろしくお願い申し上げます。
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