不動産 税金相談室
令和6年度税制改正大綱の公表【不動産・税金相談室】
2023.12.19
Q 令和6年度税制改正大綱が公表されたそうですが、不動産や相続などに関しては、どのような改正が行われる見込みでしょうか。
A 先日の12月14日、与党より令和6年度税制改正大綱が公表されました。
今後、国会での審議および決議により法律が成立する予定となっています。
今回は、税制改正大綱で公表された、不動産や相続に関する税金の主要な改正内容、また、最近公表された税務情報を紹介したいと思います。
1.住宅ローン控除の改正
子育て特例対象個人(夫婦どちらかが 40歳未満の者、または 19歳未満の扶養親族がいる者)が、認定住宅等の新築等をして2024年中に居住した場合、住宅ローン控除の限度額が上乗せされる見込みです。
また、子育て特例対象個人が、子育てに対応する一定の改修工事をした場合には、標準工事費用相当額(限度額 250万円)の10%相当額を所得税から控除できることとされる見込みです。
2.既存住宅の改修にかかる改正
耐震改修をした場合の所得税の特別控除については、2年間延長される見込みです。
また、バリアフリーなど、特定の改修をした場合の所得税の特別控除については、対象者の合計所得金額の要件を3,000万円から2,000万円に引き下げた上で、2年間延長される見込みです。
3.居住用特例の延長
居住用不動産の買換え・交換の特例、譲渡損失の特例について、2年延長される見込みです。
4.固定資産税、不動産取得税、登録免許税など
住宅用家屋にかかる登録免許税の軽減措置、不動産取得税の軽減措置を3年間延長する見込みであるほか、住宅の新築にかかる固定資産税の減額措置についても2年間延長される見込みです。
5.住宅取得資金贈与に関する改正
直系尊属より、住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税措置については、3年間延長される見込みとなりました。
また、非課税限度額が上乗せとなる省エネ住宅については、省エネ住宅の要件が変わる予定ですのでご注意ください。
6.マンションの評価について
以前、こちらでも紹介したマンションの評価の見直し(タワマン節税への対応)に伴い、2024年以降の相続・贈与にかかるマンションの評価は新たな計算方法によることとされています。
《担当:税理士 樋口 智勇》
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