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持株会社を設立する効果【実践!事業承継・自社株対策】第181号

持株会社を設立する効果【実践!事業承継・自社株対策】第181号

2024.01.11

Q 私は自社の株式のすべてを個人で所有しています。

最近、銀行から持株会社を設立したら、相続税が節税できるといわれました。
どのような節税の方法なのでしょうか。

A 法人を通じて事業会社を所有する場合と、個人で直接所有する場合では、相続時にその株式を評価する方法が少し異なります。

いわゆる評価差額(相続税評価額と簿価の差額)に対する法人税額分、法人を通じて所有した場合には、株式評価が下がるということになります。

この仕組みはかなり複雑となります。

まず、事業会社の株式を全て所有する持株会社を、新たに設立します。

設立当初の持株会社は、事業会社の株式のみを所有することになります。

このような資産の50%以上が株式である会社は、株式保有特定会社として、純資産価額を基礎に株式を評価することになります。

さて、この純資産価額による評価というのは、相続時に会社を解散させたら会社はいくらになるか、簡単に説明すると資産を売却し、負債を返済した手残りはいくらかで評価することになります。

つまりは、資産を一度時価で評価することになるわけですが、実際に売却したと仮定すると、時価が帳簿価格をを上回れば、その差は売却益として利益が計上されることになります。

そして、この利益に対して法人税がかかることになるため、株式評価においては、この法人税分を評価減できることになります。

これが、評価差額に対する法人税額といわれる部分です。

要するに、事業会社の業績がとてもよく、株価がどんどん上がるようであれば、簿価と時価の差に対する法人税分の評価が下がることになります。

逆に業績が悪い場合や、業績があまり変動しない場合などは、あまり効果がないことになります。

その他注意点としては、あまり節税に注力し安易に行動すると、一度作ったものは戻すことが実質的に不可能(莫大な資金がかかる)であることがあります。

却って事業承継を困難にすることもありますので、設立した後まで、慎重に見通しておく必要があります。

《担当:税理士 青木 智美》

編集後記

明けましておめでとうございます。

今年の干支は辰年です。龍は天に昇るイメージがあり、景気上昇、企業でも個人でも飛躍の年になるといいですね。

今年も皆様のお役に立てるような情報をお届けしたく精進してまいります。引続きどうぞよろしくお願いいたします。

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