東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 不動産 税金相談室
  4. 譲渡所得の税率【不動産・税金相談室】

不動産 税金相談室

譲渡所得の税率【不動産・税金相談室】

譲渡所得の税率【不動産・税金相談室】

2024.01.23

Q 令和5年に譲渡した不動産があります。利益は 2,000万円程度出そうですが、税金はいくらくらいになるでしょうか。

A 利益は見込みだということで、今回は、税率についてお伝えいたします。

不動産の譲渡所得の税率は、以下のとおり大きく3種類あります。

1.短期譲渡 39.63%
2.長期譲渡 20.315%
3.居住用長期譲渡 14.21%
(上記税率は所得税率・復興特別所得税率・住民税率を加算したものになります。)

1番目の短期譲渡とは、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を譲渡した場合に、適用する税率です。

2番目の長期譲渡とは、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を譲渡した場合に適用する税率です。

注意点としては、譲渡した年の1月1日を基準としているところです。
所有期間が5年を経過していても、長期譲渡の税率を利用できないことがありますので、所有期間が5年ぎりぎりの場合は、注意が必要です

3番目の居住用長期譲渡とは、譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合に、適用できる税率です。

その他にも細かい要件はありますが、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除と重複適用することができます。

したがって、3,000万円特別控除の要件を満たし、かつ、前述の要件を満たしていれば、基本的には適用できるものとお考えいただければよいかと思います。

なお、居住用長期譲渡の税率は、譲渡所得が 6,000万円までの部分に14.21%を適用でき、それを超える譲渡所得については、20.315%を適用する必要があります。

ご相談者様におかれましては、どの税率が適用されるかをご確認いただき、ご質問の利益に税率を乗じていただければ、税金の概算計算が可能となります。

《担当:税理士 青木 智美》

メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001306693.html

相続のご相談はお問合せフォームへ

東京メトロポリタン相続クラブ

<< 不動産 税金相談室 記事一覧