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事業承継税制をどのように使っていくか【実践!事業承継・自社株対策】第187号

事業承継税制をどのように使っていくか【実践!事業承継・自社株対策】第187号

2024.02.24

Q 事業承継税制の特例は、令和9年12月末まで、とのことですが、株式の贈与の場合はその日までに贈与を受ければ、納税猶予を受けられるのかと思います。

相続で株式を承継する場合は、その日までに相続が起こらないと納税猶予は適用されないのでしょうか?

また、贈与税の納税猶予を受けている場合に、相続が発生したときは、相続税の納税猶予に切り替えられるとのことですが、この場合期限が過ぎていても特例措置は使えるのでしょうか?

事業承継税制は、贈与と相続でどのように使っていくのか、良くわかりません。

A ご質問のとおり、贈与で特例事業承継税制を適用する場合は、令和9年12月末までに先代経営者から株式の贈与を受ける必要があります。

その際には、先代経営者は代表権を持っていないこと、後継者は3年以上役員であること等が、要件となっています。(そのためには令和6年12月までに役員に就任しておく必要があります。)

相続で株式の承継を受ける場合も、令和9年12月末までに相続が起こらないと、特例事業承継税制は適用することができません。

ただ、相続はいつ起こるかわかりませんので、相続で株式を承継することを計画するのは、現実的ではありません。

したがって、まずは令和9年12月末までに、贈与により株式の承継を受け、特例事業承継税制を適用します。

その上で、先代経営者の相続が起こったときに、相続税の納税猶予に切り替えることを計画した方が良いかと思います。

先代経営者の相続が起こったときには、猶予されていた贈与税は免除されます。

その代わり、対象株式を相続または遺贈により取得したものとみなされます。

この場合の株式の評価額は、贈与時の評価額とされます。

贈与後に株式の評価額が上がっていたとしても、相続税の計算は贈与時の評価額で行うことができます。

したがって、相続税の納税猶予に切り替えずに、相続税を払ってしまい、事業承継税制は使わない、という選択肢も考えられます。

相続税の納税猶予に切り替える場合は、令和9年12月末の期限後に相続が起こったとしても、特例の事業承継税制を適用することが可能です。

贈与で特例事業承継税制を使うが、その後いつまで事業承継税制を使っていくかについては、会社の状況などを考えながら戦略的に決断していく必要があるかと思います。

この辺りは是非、専門家に相談しながら、後継者が主体的に考えて、進めていくことが重要かと思います。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

今月2回目の3連休、いいですね!ただ2月は日数も少ない上、休みが多いので、業務を回すのに苦労している業界もあるかも知れませんね。
私どもも確定申告真っ盛りで、かなり計画的にやっていかないと厳しいですね。皆さまも確定申告は早くやってしまいましょう。

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