不動産 税金相談室
相続で取得したアパートの減価償却費の計算【不動産・税金相談室】
2024.02.27
Q 昨年、父よりアパートを相続して、今年初めて確定申告を行います。
建物の減価償却費の計算について、取得価額は相続のときの評価額でよいのでしょうか?あるいは時価などを計算するのですか?
また、耐用年数については中古資産の耐用年数があるので、それを使っても良いのですか?
A 相続や贈与により減価償却資産を取得した場合は、被相続人や贈与者の取得価額を引き継ぐものとされています。
したがって、お父様が減価償却費の計算をしていた取得価額をそのまま使うことになります。
相続や贈与で取得した減価償却資産は、当然、中古資産ということにはなりますが、中古資産の耐用年数を使うことはできず被相続人や贈与者が使っていた耐用年数を引き継ぐことになります。
したがって、お父様が使っていた耐用年数をそのまま使うことになります。
これらにより計算した減価償却費を、お父様の最後の申告(準確定申告)の未償却残高から差し引いて、ご質問者の未償却残高を計算していきます。
なお、減価償却をする際の取得日は相続した日が取得日となりますので、その時点における償却方法により、償却をしていくことになります。
《担当:税理士 北岡 修一》
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