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会社分割後の株式譲渡【実践!事業承継・自社株対策】第188号

会社分割後の株式譲渡【実践!事業承継・自社株対策】第188号

2024.03.01

Q 当社は、A事業、B事業の2つを営んでおりますが、会社分割をした上でA事業を行う会社を売却しようと考えております。

当社は私が100%の株式を保有していますが、本業であるA事業は長年勤めてくれている役員に譲渡する予定です。B事業は、親族に事業承継していきます。

この場合、株式の継続保有要件を満たさないので、適格分割にはならないのでしょうか?

A ご質問の場合、分割後に株式を譲渡するということで、分割型分割を行われるのかと思われます。

分割型分割を行うと、分割後にご質問者が、両社の株式を100%保有する状況になります。

この場合、税制適格になるためには、株式を継続保有して、完全支配関係が継続することが要件となっております。

ただし、完全支配関係の継続が求められるのは、ご質問者と分割承継法人との関係です。

ご質問者と分割法人(分割元の会社)の完全支配関係の継続は、求められていません。

したがって、売却するA事業を残して(分割法人)、承継するB事業を分割して新設法人(分割承継法人)を設立することにより、適格分割は可能になります。

すなわち、会社分割後、A事業を行う分割法人を売却して、B事業を行う分割承継法人の株式を継続保有していけば、適格分割の要件を満たす、ということです。

以前は両社の継続保有が求められていましたが、平成29年の税制改正により、分割法人との完全支配関係の継続要件は不要とされています。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

いよいよ3月に入りました。私どもも確定申告業務の受付を終了し、来週末までには終わらせようと思っています。皆さまも余裕を持って、是非早目に終わらせるようにしていきましょう。

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