実践!相続税対策
空き家特例、買主が取壊す場合の契約書【実践!相続税対策】第638号
2024.04.03
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
被相続人が住んでいた実家が、相続後空き家になって譲渡した場合の3,000万円特別控除(空き家特例)については、このメルマガでも何度か書いております。
この空き家特例を受けるには、譲渡前に耐震基準に適合するよう工事をするか、家屋を取壊して土地のみを譲渡するかしなければなりませんでした。
これについて、令和6年1月1日以後の譲渡においては、譲渡した年の翌年2月15日までに、買主が耐震工事あるいは、家屋の取壊しを行う場合も認められることになりました。
この場合、買主側で耐震工事や取壊しをしてもらうことが要件となるので、売買契約書にその旨を特約として記載しておく必要があります。
その特約の内容としては、次のようなことを記載します。
・買主が取壊し等を行うこと
・いつまでに完了させること
・特別控除に必要な書類をいつまでに売主に交付すること
・特別控除が受けられなかった場合の損害賠償について
上記の特約の文例については、国土交通省が空き家特例のサイトで公開しています。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html
必要な方はご参照ください。
なお、空き家特例を受ける場合には、所在する市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受ける必要があります。
そのための必要書類として、上記特約が記載された売買契約書の提出をすることになりますので、しっかり盛り込んでおく必要がありますね。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
「相続セミナー」いよいよ明日開催となります。
気合を入れてテキストを作りましたので、結構なボリュームになってしまいました(笑)。
ご参加される方、明日お待ちしております!
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